●いわき市生涯学習プラザ条例施行規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、いわき市生涯学習プラザ条例(平成13年いわき市条例第57号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、生涯学習プラザ使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を条例第13条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、いわき市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の施設又は設備等を使用しようとする日の3箇月前(大会議室(1)及び大会議室(2)を同時に使用しようとするときは、12箇月前)の日から前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
 (使用の許可)
第3条 指定管理者は、条例第6条第1項の許可をしたときは、生涯学習プラザ使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 プラザの使用の許可を受けた者は、その使用に当たっては、使用許可書を携帯し、係員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
 (使用許可の順序)
第4条 プラザの使用を許可する場合の順序は、申請を受理(使用の予約の受付を含む。)した順序とし、申請の受理が同時のときは、協議又は抽選の方法によるものとする。
 (使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料の減免をする場合及び減免率は、別表のとおりとする。
2 前項又はいわき市障害者、高齢者及び児童生徒等の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例(平成13年いわき市条例第56号)第3条第1項ただし書若しくは第5条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習プラザ使用料減免申請書(第3号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
 (損傷又は滅失の届出)
第6条 条例第12条の規定により、プラザの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに、生涯学習プラザ施設等損傷・滅失届(第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
 (指定管理者指定申請書等)
第7条 条例第14条の申請書は、指定管理者指定申請書(第5号様式。以下「指定申請書」という。)によるものとする。
2 条例第14条の事業計画書には、次の事項を記載するものとする。
(1) プラザの管理運営方針に関する事項
(2) 組織及び人員に関する事項
(3) 事業項目及びその内容に関する事項
(4) 収支計画に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3 条例第14条の教育委員会が規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
(2) 当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに過去3年間の収支決算書及び事業報告書又はこれらに類する書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における当該施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類
(5) 組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(6) 代表者の経歴書及び役員名簿
(7) 納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類の提出の全部又は一部を省略させることができる。
 (補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日いわき市教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第6条の次に1条を加える改正規定及び第4号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)
減免をする場合 減免率

市若しくは各種教育機関が使用する場合又は教育委員会が認める社会教育関係団体が社会教育目的のために使用する場合

100分の100

官公署が使用する場合又は公共的団体が公益のために使用する場合

100分の50
備考 この表に基づいて算出した減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。


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